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西日本を行脚しながらLINEで売春!?


兵庫県警長田署などは3月6日までに、無料通信アプリ「LINE(ライン)」を介して、女子中学生に売春させたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)、児童買春・ポルノ禁止法違反(周旋)の疑いで、無職の男(21=同県神戸市須磨区)、飲食店経営の男(22=愛知県名古屋市中区)、会社員の男(22=神戸市灘区)と無職の少年(18=兵庫県尼崎市)の4人を逮捕した。

4人は知人同士で、いずれも容疑を認めており、主犯格の無職の男は「簡単に金が手に入ると思った」と供述している。

4人の逮捕容疑は、昨年9月末、岡山県岡山市北区のホテルで、神戸市の中学2年の女子生徒(当時14)を、広島県福山市の男(42)に2回引き合わせ、計5万5000円で売春させたとしている。
この女子中学生は昨年7月~10月、約130万円を稼いでいた。

県警によると、4人は飲食店で女性をスカウトしたり、知人に家出少女を紹介してもらって、13~23歳の女性約15人を集めた。
女性の年齢層は約10人が中学生、高校生の少女だった。スマートフォン(多機能携帯電話)の出会い系サイトなどで、女性を装って援助交際の客を募り、「LINE」のIDを使って、「LINE」でやりとりして、女性を客に引き合わせて売春させていた。数百万円を売り上げていたとみられる。

男らは数人ずつを連れて、広島、岡山を中心に、名古屋、岐阜、京都、神戸、福岡の7都市を行脚。
ビジネスホテルを数部屋取って宿泊しながら、売春をさせていた。
無職の男は「大阪など大都会の風俗業界は競争が激しく、地方都市を回った」と供述している。

家出中の少女の家族から、相談を受けた長田署が少女を見つけ、4人の関与が発覚した。
売り上げは少女らと折半していたが、男らはギャンブルなどの遊興費で使い果たしたという。



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日本列島をポーラーロウが襲う!?


1月上旬、「過去20年で最強」の大寒波に襲われたアメリカだが、今年の冬は、日本も大豪雪に見舞われる可能性があるという。

東京大学名誉教授の山形俊男氏が、その理由を説明する。

「日本海の海水温が高いところに寒気が入り込むとポーラーロウ(極域低気圧)が発生しやすいのですが、今年はポーラーロウが発生する条件がそろっているのです」

ポーラーロウとはベーリング海や北海など緯度の高い地域の海上で発生する「寒気の渦」のこと。
普通の低気圧は勢力範囲が数千kmと大きいが、ポーラーロウはせいぜい数百kmの規模。
中心部に雲のない台風の「目」のような部分があることから、“冬のミニ台風”とも呼ばれ、局地的に豪雪や突風などの被害をもたらす原因となる。

山形氏が指摘するように、昨年夏、日本列島は記録的な猛暑に見舞われ、その影響で今も日本周辺の海水温は高い状態が続いている。
日本海北部や北海道東方の海水温は平年より1~3度も高くなっているのだ。

そして寒気だが、気象研究家の幣洋明氏によると、「特に今年は1月初旬よりアメリカ大陸と極東方面に偏西風が蛇行した状態が続き、北極の寒気が南下しやすくなっているのです」とのこと。

つまり、通常は経度の高い地域で発生するポーラーロウが、今年は日本海上で発生しやすくなっているということだ。

日本列島の過去の豪雪被害としては、1963(昭和38)年の「サンパチ豪雪」や、2006(平成18)年の「平成18年豪雪」が有名だが、いずれもポーラーロウが原因だといわれている。

例えば、サンパチ豪雪では、道路の除雪が間に合わず、日本海側では孤立する集落が続出。
雪の重みによる家屋の倒壊が相次ぎ、228人が死亡した。
また、平成18年豪雪では、新潟県津南町で、それまでの最大記録を超える416cmの積雪を観測。
屋根の雪おろしの事故や落雪、倒壊家屋の下敷きになるなどで152人が死亡する被害が出た。

すでに1月10日、927地点ある全国の観測点の8割近く、721地点で最低気温が氷点下となる「冬日」となるなど、日本列島に寒気が流れ込んできている。
日本海側は十分な注意が必要だ。

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ユニクロはやっぱり「ブラック企業」なのか!?


「原告らのその余の請求をいずれも棄却する」

10月18日、東京地裁の法廷に、土田昭彦裁判長の声が響き渡った。
ユニクロ側が小社を訴えた裁判の判決で、本誌が指摘した「過剰労働」について、裁判所は全面的に事実と認定したのだ。
今回の判決は、すべてのブラック企業への最後通牒である。

「ユニクロ」を展開するファーストリテイリング(柳井正社長)らは、本誌記事「ユニクロ中国『秘密工場』に潜入した!」(2010年5月6日・13日号)および単行本『ユニクロ帝国の光と影』(小社刊・横田増生著)によって名誉を毀損されたとして、小社に計2億2000万円の損害賠償と書籍の回収を求めていた。

ユニクロ側が問題視したのは、国内店舗や中国の工場における過酷な労働環境をレポートした、次のような記述についてである。

〈現役店長はこう説明する。
(中略)「けれど、仕事量が減ったわけではありませんから、11月や12月の繁忙期となると、今でも月300時間を超えています。
そんな時は、タイムカードを先に押して、いったん退社したことにしてから働いています。
本部ですか? 薄々は知っているんじゃないですか」〉(単行本より)

柳井社長の怒りは凄まじかった。
11年6月6日に行われた部長会議では、小社を訴える旨の報告の後、柳井社長から次のような話があった。

「高収益を上げ、高成長を遂げているユニクロは、低価格と高品質を両立した商品を実現するために、店舗の社員やお取引先の労働者から搾取している、という内容が書籍に書かれている。

しかし、我々は、そのような恥ずべき行為は決してしておらず、万が一、不適切な労働実態などがあれば、真摯にそれを正していく企業である」(同社「部長会議ニュース」より)

これに対し、本誌はユニクロの現役店長や元店長の陳述書や詳細な取材メモを法廷に提出。
事実をもって柳井社長やユニクロの主張に反駁した。

その結果、裁判所は柳井社長やユニクロ側の請求をすべて棄却。
判決のポイントになったのは何か。

判決文では、ユニクロ国内店舗の労働環境について〈出退勤管理のシステム上、サービス残業を行うことは物理的には可能であり(中略)、現にサービス残業が行われた事例が発覚していることが認められる〉〈(記事の)重要な部分については真実である〉として、著者の横田氏が店長の証言にもとづいて報じた長時間労働の実態を事実と認定している。

中国の現地工場における長時間残業などについては〈(記事の)重要な部分が真実であると判断したことには相当の理由がある〉と内容の正当性が認められている。

じつはユニクロ自身、こうした過剰労働の実態を認識していた可能性が高い。ユニクロが日経新聞(11年3月1日付)に出した全面広告には、〈過剰な残業時間や連続勤務の背景には、ユニクロの発注時期の遅れや急な計画変更のしわ寄せが生産現場に及んだと考えられる場合もあり、私たちも自らを厳しくチェックしなければなりません〉との文言があるのだ。

法廷ではこの点についてユニクロ側が厳しく追及される一幕もあった。

労働問題の専門家からも、判決を評価する声が相次いでいる。『人が壊れてゆく職場』(光文社新書)などの著書がある笹山尚人弁護士は、「労働者、とりわけ若い人を使い潰す『ブラック企業』に対して警鐘を鳴らす意味がある」と指摘する。

「店長さんの証言を読むと、ユニクロの労働環境は『ひどい』の一言に尽きる。
標準的な労働者の労働時間は月間で約170時間程度。ところが同社では240から250時間で、残業時間は70から80時間に上る。これは過労死ラインですよ。さらに300時間を超える時期もある。

店長の負担を軽減するために権限を他のスタッフに委譲したり、従業員を増やしたりといった実質的な対応が取られていないことも裁判で分かりました。
そもそも、『時間外労働』について、きちんとした認識を持っていないことも分かった。

そうした実態が取材に基づいて明るみに出されたら、いかに企業がもみ消しに動いても止めようがないことが明らかになった」

また、ブラック企業被害対策弁護団の代表を務める佐々木亮弁護士は「裁判所が記事の真実性を認めた点は画期的だ」と語る。

「判決文では『ブラック企業』という言葉こそ使われていないものの、認定された事実からは、ユニクロが労働者を使い潰す企業であると判断できます。

また、長時間労働に従事させられていたユニクロの店長には『管理監督者』だとして残業代が支払われていませんが、それを取り戻せる可能性もある。
かつてマクドナルドの店長が“名ばかり管理職”だとして未払い残業代を請求して認められた事例もあります」

もし残業代の未払い訴訟が相次げば、「ユニクロ側は膨大な負担を求められるだろう。逆にいえば、人件費を正当に支払った場合、同社はけっして高収益企業ではないことが露見する可能性もある」(経済部記者)との指摘もある。

『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』(小社刊)などの著作がある今野晴貴氏(NPO法人ポッセ代表)は、他のブラック企業と対峙する上でも判決の意義は大きいと言う。

「いわゆるブラック企業は、問題を指摘するメディアや従業員に対して高圧的な対応を取るところが多い。今回の判決はそうした恫喝的体質への牽制になるはずです。そもそも2億2000万円という請求額が異常で、勝ち目が薄くても恫喝目的で訴える『スラップ訴訟』だったのではないか」

判決を受けて、ユニクロは今後どのように変わっていくのだろうか。

一連の取材を行った横田氏は、こう語る。

「私は、良い面も悪い面も含めてユニクロのことを書きたいという思いで取材しました。
旧態依然としたアパレル業界でユニクロが新しいビジネスモデルを作ったことは間違いないし、優れた点も多い。
ただし、柳井社長が売上に占める人件費比率の圧縮を徹底した結果、労働現場にしわ寄せが行っているのは確かです。

私は、その後も多数の関係者に話を聞いて回りましたが、みな口々に言うのは、『各店舗に正社員がもう1人いれば、サービス残業はなくなる』ということです。

ユニクロは全国に約800の店舗があるから、仮に社員1人あたりのコストを1000万円としても80億円程度の負担増で実現可能です。
1000億円を超す利益を上げているユニクロにとって、けっして難しいことではないはずです」

判決に先立つ10月10日、ファーストリテイリングは、アパレル企業として初めて年間売上高が1兆円を突破したと発表した。

「(売上高)5兆円は、充分達成可能だと思います」

柳井社長は今後の目標についてこう豪語してみせた。

だが、従業員の労働環境について、今回の判決をどう受け止めたのだろうか。

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