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2015年末までにYouTubeが有料化になる!!というデマの真相。


ネット上で“2015年末までにYouTubeが有料化する”というデマが広まり、波紋を広げている。


デマの発生元は9月3日、ロシアの通信社「スプートニク」日本語版が公開した、「マスコミ報道、YouTubeが有料化へ、2015年末までをめざす」というタイトルの記事。

“アメリカのニュースサイト「The Verge」が、閲覧回数の高いコンテンツの製作者向けに、世界最大の動画共有サービスYouTubeは2015年末までに有料化に切り替わる構えと報じた”という内容だった。


これを受け、ツイッター上では、
「なんじゃこりゃ! 事実ならYouTubeの存在意義が崩れるだろ」
「フリーミアム(※)なシステムにはつきもののビジネス展開とはいえYouTubeをよくみる側としてはとてつもなくショック」
「ユーチューバー死亡か。しかし、有料会員になりたいとは思わないな」

※基本的には無料で、高度な機能やコンテンツについては有料化するサービス

などと騒然。
人気YouTuber・HIKAKINのもとにも問い合わせが殺到したよう。


HIKAKINはツイッターで、
「YouTube有料化のニュースに関する質問沢山頂いてますが、正直僕もまだ詳細知りません。
ただ、いきなり全ての動画が有料になるとか、会員じゃないと全く見れないとかって事はないと思います!」

とコメントしている。


なお、前出記事では「The Verge」が“YouTube閲覧が有料化する”と伝えたかのように書かれているが、実際のところ「The Verge」はそのようなニュースを流してはいない。

「The Verge」の記事では、複数からの情報筋として“有料化”の動きに触れているものの、それは「一部有料化コンテンツの導入」の検討。

具体的には2014年11月にβ版を公開した定額音楽配信サービス「Music Key」の本格導入と、有料ユーザー向けのプレミアムコンテンツの導入をすすめるという噂がある、という内容だ。


「スプートニク」は、今年3月にロシア情報の紹介サイト「ロシアの声」の名称を変更したメディア。

ネット上では、「ロシアの声」は「12月に地球は闇に没するとNASAが発表」「本物のポール・マッカートニーは1966年に死亡 替え玉を使用?」など、ジョークなのか本気なのか判別不能な“デマ”を報じることで知られている。


今回も「スプートニク発というのは虚構新聞(※)と同じカテゴリだからね」(※ありそうで実際には存在しないニュースを掲載するジョークメディア)という声があるように、「スプートニク」の特性を知っている人は冷静だったようだが、これだけ拡散したということは、ユーザーが心のどこかで“有料化の流れがあり得なくもない”と思っているから、なのかもしれない。
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FTTHの普及でADSLサービス終了間近!!


アナログ電話回線を使って高速データ通信を可能にしたADSL(非対称デジタル加入者線)サービスの終了が近づいている。


NTT東西地域会社が2016年6月末で新規申し込みを打ち切るのに加え、ソフトバンクも「申し込みはほとんどゼロ」の状態。

大手2社の事実上の“終了宣言”によって、300万件を超える利用者の争奪戦が熱を帯びそうだ。


NTT東西は7月末に「ADSL」の新規申し込み受け付けを16年6月で終了すると発表。

光ファイバーによる家庭向けインターネット接続サービス「FTTH(ファイバー・ツー・ザ・ホーム)」普及のあおりを受けて、契約数が減り続けるADSLサービスの終了が現実味を帯びてきた。

総務省によると、15年3月末現在の国内ADSL契約数は375万3000件で前年3月末より約72万件減少した。
NTT東西のADSLサービス「フレッツ・ADSL」の14年度の契約数は121万9000件で、ピークだった05年度末(568万2000件)の4分の1以下に減少。
15年度末には100万件を切る可能性も出てきた。


ソフトバンクは14年度に156万件で、ピークの06年度末(516万4000件)の約3分の1。
同社とNTT東西の合計は278万5000件で市場全体に占めるシェアは74%に達する。
ADSLサービスは通信速度が送信時より受信時の方が速いため「非対称」と呼ばれる。
家庭に引かれている通常の電話回線にモデムを接続するだけで受信時最大20~40メガビットでインターネット接続サービスが利用できるのが特徴。
工事が不要で電話回線を使える手軽さもあり、2000年以降、ブロードバンド(高速大容量)サービスの主流となった。
参入事業者が相次ぎ、契約数を急速に伸ばした。


05年度末にはFTTHが545万件だったのに対して、ADSLは1500万件に迫る勢いだったが、08年度にはFTTHに逆転され、その後も減少の一途。
FTTHとADSLの料金格差が縮まったことに加え、動画コンテンツの普及によって毎秒最大100メガビット~2ギガビットのFTTHの需要が増えた。


ADSL用のサーバーの多くは開発が終了しており、保守コストも増大。
サービス停止と利用者のFTTHへの誘導が大きな課題となっている。
NTT東西、ソフトバンクともADSLサービスを容易にやめられないのは「利用者を(FTTHの)フレッツ光に取り込みたくてもなかなか移行してくれない」(NTT東幹部)という事情もある。
NTT東西は今年2月から、自社のフレッツ光を企業向け卸売りに踏み切った。
それを受けて、NTTドコモやソフトバンクが自社ブランドでFTTHの販売に乗り出した。


ソフトバンクが3月から提供している「ソフトバンク光」の契約数は6月末で34万1000件。
ADSL契約数150万件をそのまま吸収できればソフトバンク光の契約増に結びつくが、「ADSLで十分という利用者も少なくないので動きが鈍い」(ソフトバンク幹部)ようだ。
しかし、ADSLとソフトバンク光の契約者当たり月間収入は、2680円と4270円で大きな差があり、ソフトバンク光への移行が喫緊の経営課題でもある。


NTTは25年ごろをめどに現行の電話回線網(PSTN)の廃止を計画している。
IP網を軸に光回線や移動体通信網による代替を想定しているが、そうなればアナログ電話回線もなくなり、ADSLの存続は危うくなる。

NTTはADSLのサービス停止時期を明言していないが、20年過ぎにはPSTNからIP網への転換を進めていくとみられている。
300万件を超えるADSL利用者をいかに自社のFTTHに乗り換えさせるか、顧客争奪戦が最終局面を迎える。
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ネットオークションの不当に高い送料は違法ではない!?


最近、送料の差額で儲けようとする出品者が増えている。


その最大の理由は今年2月にヤフオクの落札システム利用料が大きく変わり、本やCDなど一部のカテゴリーに出品された商品を除き、「落札価格が999円以下の場合、一律54円」と取り決められたからだ。
つまり、落札価格が54円を超えなければ、出品者の赤字になる。


「240円で送れるものを『固定送料390円』と表記したり、『同梱はお受けできません。1点1点に送料が発生します』と表記したりして、余分な送料で儲けようとする。
こうした出品者の評価欄を見ると、『3冊分の送料を支払ったのに、3冊まとめて1冊分の送料で送られた』『抗議するとバカ、お前、日本語読めないのかなどと中傷された』というクレームでボロボロになっていますが、出品者は無視して出品を続けています」(ヤフオクウォッチャー)


こうした場合、「差額を返してくれ」と言っても、「商品説明欄に表記していたから」で押し切られることが多い。

ヤフオクは差額が生じた場合の取り扱いについて、
「あらかじめ商品説明に明記するなどして合意している場合は、合意した取り決めに従って対応して下さい。
あらかじめ合意がない場合は、落札者とお話し合いのうえ対応して下さい」
としており、事実上、当事者同士の問題としている。


送料のピンハネは法律に違反しないのか?


昨年10月、桑名簡裁でネットオークションで生じた送料の差額80円の返還を求める裁判があった。

「送料は落札者からの預託金というべき性質のもので、出品者が目的外に費消することは原則として許されない。
被告は通常の取引慣行に必要な緩衝材を使うなどの手順を一切怠り、送料80円で送ることのみを目的とし、原告の預託金のうち80円を不当に取得したものであるから、不当利得に当たる」


「原告は被告が通常の取引慣行に必要な手順を尽くし、送料が160円になり得るものと認識して支払ったものであるが、被告は特段の理由がないのにこれを怠り、差額の80円を不当利得したものであって、『送料一律160円』と明記していたからといって、このような信義誠実に反する行為を正当化することは認められない」


原告は上記のように主張したが、裁判所の判断は次のようなものであった。


「被告の発送『一律160円』という商品説明は、実際の送料実費以外に、送付の手間や梱包材利用等を含めた一切を発送費用と捉えることができるから、たとえ実際の送料実費が80円であったとしても、残りの80円を返還しなければならない内容の契約とは認められず、被告に80円の不当利得返還義務は存在しないものと認める。
入札者は、入札金額と出品者の提示する送付費用の合計額をもって商品を入手できると解するのが通常の入札者の考えと思われ、本件のように発送『一律160円』と明記されている場合には、その趣旨は明白であり信義誠実の原則に反する行為とは言えない」(安藤學裁判長)


つまり、「商品説明欄に表記していたら、差額は返さなくてよい」ということだ。

落札者としては、入札しないことぐらいしか対抗策がないだろう。
こうなったら800円で送れる商品でも、「送料一律1500円」とか表記して、激安で出品したほうが儲かるかも。

裁判所よ、こんな判例を出してしまって大丈夫か?
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