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何をやっても中途半端な嶋大輔が芸能界復帰!!


政治家転身を目指し、芸能界を引退した元タレントの嶋大輔(51)が13日、フジテレビの情報番組「直撃LIVE グッディ!」(月~金曜後1・55)に生出演し、2年ぶりに芸能活動を再開することを発表。


「恥ずかしながら芸能界に復帰させていただくことになりました」と芸能界復帰を宣言した。

中学3年の長女からの「復帰がうれしい」というサプライズ手紙に涙を流し、同局「水曜歌謡祭」(水曜後7・57)で代表曲「男の勲章」を歌うことが決まったことも発表した。


嶋は1981年、ロックバンド「横浜銀蝿」の弟分としてデビュー。
翌年に発表したTBSドラマ「天まであがれ!」の主題歌「男の勲章」は70万枚のヒットを記録した。
その後、俳優やタレントとして活躍していたが、2013年4月に芸能界を引退し国会議員を目指すことを発表。

“公約”にいじめ撲滅を掲げ「落選しても(芸能界には)戻りません」と強い決意を語っていた。


しかし、同年夏の参院選では自民党の公認が得られず出馬を断念。

今年5月にはRKB毎日放送の情報番組に出演し、自身プロデュースのカレー鍋専門店を福岡にオープンさせたことを明かしていた。


この日はグレーのスーツと黒縁のメガネ姿で登場。
自民党の公認が得られなかったことは「自分の不徳の致すところ。引退して公認がもらえないと決まった時、自分の中で恨み節みたいのは確かにありました」と振り返った。

また、生活が苦しく「家を売りました」と告白。

太陽光を扱う会社の営業の仕事を知人に紹介され、半年ほど取り組んだという。

「もう、これ以上、落ちることはないなって自分の中では思っているんですね。何もかも失いましたら」と心境を吐露。それを受け入れるのは「苦しかった」と打ち明けた。


今回「自分の居場所はどこだと思った時、32年間やってきた芸能界しかないんだと」復帰を決めた。
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ある企業の採用条件が話題になっている!?


リゾート開発で知られる「星野リゾート」の採用条件が話題となってます。


サイトには
「大変申し訳ございませんが、星野リゾートグループでは喫煙者は採用いたしておりません。
それが企業競争力に直結している課題であるからです。」
と告知し、その理由の詳細を説明しています。


賛否両論あるようですが、批判的な声の中には「煙草を吸っているだけで就職できないのは差別だ」などの声もあります。

他にも喫煙者NGを謳う企業は少なくないようですが、喫煙の有無によって採用するしないを決めることに法的な問題はないのでしょうか?


企業が採用の際に、喫煙の有無を重要な選考基準としてふるいにかける行為は、適法です。


まず、企業が労働者を採用する行為も、企業と労働者の間の労働契約ですので、企業が誰と労働契約をするか、誰とは労働契約を締結しないかは、基本的に企業の自由です。


採用の際の差別が問題となった三菱樹脂事件最高裁判決でも、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に決定することができると判断されています。

したがって、喫煙を理由に不採用とすることも適法です。


例えば、性別を理由とする募集・採用差別は、男女雇用機会均等法で禁止されていますし、募集・採用時に年齢制限をつけることは、雇用対策法によって原則として禁止されています。

他方、思想や信条(考え方)を理由として不採用とすることは、原則として認められます。


また、見た目・容姿を理由とする不採用も、これを禁じた規定はなく、原則として認められます。企業活動において、外見が重要となる分野もあることは否定できないからです。


喫煙を理由とする不採用も、これを禁止した特別の規定はなく、個別事案で公序良俗に反すると評価されない限り、原則として、適法です。


喫煙の有無は、良好な職場環境維持や接客サービスに関係する部分もありますので、特にリゾート施設を運営する会社などで、喫煙の有無を調査し、喫煙者であることを理由として不採用とすることが公序良俗に反するとは考え難く、許されることになります。


近年は、喫煙者の比率が低下し、分煙も進んで喫煙禁止区域が増えています。

喫煙者の方にとっては、喫煙ルームへ閉じ込められて肩身の狭い思いをしていると思いますが、新卒採用の場面でも、残念ながら喫煙を理由とする不採用は違法ではないので、争うことは難しいと覚えておくと良いと思います。

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同性婚の次は近親婚が合法化に?!


ドイツ政府の倫理委員会は、今月8日、血の繋がった兄妹または姉弟の結婚を合法化することに、賛成の意を表明した。


ドイツでは数年前、4人の子供をもうけて実質的な結婚生活を送っていた兄妹、パトリック・スチュービング(兄)とスーザン・カレゥスキー(妹)の2人が懲役3年の刑に処せられるという事件があり、この事件が社会的な議論を呼んでいる。

「兄妹であっても家庭を持つ権利はある」と主張するスチュービングはその後、2012年にヨーロッパ人権裁判所に上告したが、主張は受け入れられず敗訴となった。


今回の倫理委員会の声明では、近親婚によって障害児が生まれる可能性が高くなることは認めながらも、「それは刑罰に値するものではない」としている。


ドイツの現行法では親子や兄弟姉妹が性的関係を持つことは禁じられており、これを破れば最高で2年の懲役刑が課せられると決められている。


倫理委員会の今回の声明には、委員の投票結果が反映されている。
兄妹婚を禁ずる現行法に反対した委員は14人、賛成は9人、棄権が2人と伝えられている。


声明文の中には次のような1文がある。

「欧米で報告されている兄弟姉妹間の近親相姦の例は少ない。
しかし、その当事者たちは、刑罰があることで非常に苦しい状況に追いやられている。
彼らの基本的人権は保障されておらず、彼らは兄弟姉妹間の男女の愛情を否定せざるを得なくなっている」
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